興信所の調査業務で違法性のある行為

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興信所に調査を依頼する前に、知っておくべき違法性のある行為とは

興信所というのは、聞き込みや張り込み、尾行などによりターゲットの行動や所在に関しての調査を請け負うのが仕事です。

しかし、こうした興信所の業務では知っておかなければ法律に違反する可能性が大いにあるのです。
そこで興信所の調査を行う前に知っておきたい法律について紹介します。


電波法

電波法とは、電波がすべての国民に公平かつ能率的に使用する事が出来るために定められている法律です。

興信所調査において、規格外の改造された盗聴器などを利用すると、この電波法違反になってしまいます。

また、盗聴した情報を漏洩することもこの法律に違反することになりますから、十分に注意をしなくてはいけません。


住居侵入罪

正当な理由なく人の住居や建などに侵入した場合、不法侵入に問われる可能性があります。

ですから、浮気調査の為に人の住居などに勝手に侵入する事は出来ません。

建物の中に入らなければ良いと思われるかもしれませんが、そうとは限らないのです。 敷地など土地に入る事も不法侵入にあたります。


プライバシー権

個人のプライバシーは、法律によって保護されています。

興信所の調査はともすれば、このプライバシー権に反する可能性があります。

といっても、浮気調査やいじめ調査、結婚調査などの為にターゲットの写真を撮影するといった行為は基本的に違法になりません。

例えば慰謝料請求のため、夫の浮気調査を依頼され尾行により写真を撮った場合などは正当な理由として法に裁かれる事はないのです。

ただし、ストーカー目的等、何の正当性もなく調査を請け負った場合は、プライバシー権を脅かす行為として訴えられる可能性があります。


恐喝罪

例えば浮気調査を行う上で、聞き込みなどの際に情報を得るために相手のことを脅すような行為をした場合、恐喝罪にあたる可能性があります。

法律上は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知した場合は恐喝罪にあたる可能性があるとしています。 自分では恐喝している気はさらさらなくても、言動に注意をしなければ恐喝罪に問われてしまうこともあるのです。


ストーカー規制法

ストーカー規制法の中にはつきまとい等の禁止が定められています。

通常、浮気調査や結婚調査などの興信所調査に関しては、その目的からこうしたつきまとい行為にはあたらないものです。

ですが、依頼者の目的によっては興信所の行為がストーカー行為のほう助にあたる可能性があるのです。 実際にこうしたストーカー規制法により、興信所業者が書類送検されたケースもあります。


まとめ

こうした興信所の調査をする前に気をつけたい法律には、色々なものがあります。

興信所はもちろんですが、興信所に依頼をする側もこうした法律について知っておく必要がありますね。

違法行為を提案してくるような、業者には気をつけなくてはいけません。

もちろん興信所業者側も、依頼理由が正当であるかどうかをしっかりと判断しなくてはいけませんね。


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